法人設立後の社会保険加入手続き
会社を設立した直後に忘れてはならないのが、「社会保険への加入手続き」。これは法律で義務づけられており、手続きを怠ると罰則や追徴金が科される可能性もあります。今回は、社会保険の基本と、加入手続きの流れを簡潔にご紹介します。
「社会保険」とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険(40歳以上)などを指し、それらの総称として用いられます。法人を設立した場合、たとえ従業員が経営者一人だけであっても、社会保険の加入が必要です。法人の場合は「強制適用事業所」として扱われるためです。一方で個人事業主については従業員が5人以上のケースで加入が必要になります。
具体的な加入手続きは以下の通りです。
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年金事務所への届出
会社の所在地を管轄する日本年金機構の年金事務所に、以下の書類を提出します。-
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
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被保険者資格取得届(従業員ごとに)
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登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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会社の印鑑
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雇用保険の手続き(必要な場合)
従業員を雇用している場合は、ハローワークで雇用保険の手続きも必要です。
これらの手続きは原則として、会社設立後5日以内に年金事務所への届出が必要です。ただし、多少の猶予は認められる場合もありますが、できるだけ早めの対応が望まれます。
手続きが完了すると、健康保険証が発行され、従業員へ交付されます。また、毎月の保険料の支払いが始まります。保険料は会社と従業員で折半する仕組みです。その先に役員、従業員への給料支払いがあるわけなので、とても重要な手続きといえるでしょう。
【一日一新】
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