使用人、役員に社宅を貸し付けるときは
使用人に社宅を貸し付けたとき
使用人に対し社宅等を貸与する場合、
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
つまり、使用人からいくら家賃を収受するかというときに、
具体的に給与課税されるケースを考えてみると、
役員に社宅を貸し付けたとき
次に役員に対し社宅を貸与する場合、
ここでの注意点は、使用人は賃貸料相当額の50%
また、役員の場合は社宅が小規模な社宅とそれ以外の(豪華)
(1)自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
特に役員については給与課税リスクが高まることになりますので、