不動産管理会社の運営
先日、不動産投資を行う際の法人化について述べさせていただきましたが、以下のような形態での法人運営が考えられます。
・不動産保有会社
・不動産管理会社
・サブリース会社
まず、不動産保有会社についてですが、これは物件を法人名義で所有する形態となります。先にご紹介した通り、このケースでは賃料も法人で計上することとなりますので、所得がある程度見込まれる場合、個人の累進税率との差分の節税効果をもたらすこととなります。
ただし、すでに個人名義で不動産を保有している場合、法人に移管する手続きが必要となりますが、そこで多額の売却益が生じると個人課税が生じますし、移管手続きの中で登録免許税等の流通税が課されるため、それらのコストも考慮したうえでの検討が必要となります。
仮に不動産保有会社での運用が割に合わない場合、不動産管理会社としての運用も考えられます。
これは個人所有する不動産の管理運営を目的に設立される会で、個人が管理料を支払うことで、所得を圧縮する効果が生まれます。
ただし、所詮管理料ということで、あまり高額な料率設定をすることは認められないため、前者に比べた節税効果は限定的かもしれません。
また、サブリース会社形態では、個人所有の物件をサブリース会社で借り上げて、それを転貸することとなります。サブリース会社からは一定の賃料が個人に支払われますが、空室リスクもサブリース会社が負うなどの関係上、個人に入る賃料収入はサブリース会社を利用する場合に比べ減少します。その意味で一定程度の節税効果は生まれますが、不動産管理会社のケース同様限定的といえます。
したがって、すでに個人所有している物件についてはそのまま個人運用としつつ、新たに保有する物件から不動産保有会社名義で所有して運用する、という方針が効率的かもしれません。
【一日一新】
アスクプロ