36協定、特別条項について
近年ますます働き方改革が進んでおり、労働時間の適正な管理は企業の重要な責務となっているなかで、必ず押さえておきたいのが「36協定(サブロク協定)」です。正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれ、労働基準法第36条に基づくものになります。
日本の労働法では、1日8時間・週40時間を超える時間外労働や休日労働を行う場合、労使間で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。これが36協定で、未締結のまま残業させることは違法となり、罰則の対象にもなります。
ただし、36協定だけでは月45時間・年360時間という残業時間の上限があり、繁忙期などそれを超える可能性がある場合には、「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。特別条項を設けることで、一定の条件下で上限時間を超える残業が認められますが、当然ながら無制限ではありません。
2019年の法改正により、特別条項付きでも下記のような制限が設けられています。
①時間外労働が年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」、「3か月平均」、「4か月平均」、「5か月平均」、「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内
④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
また、企業にはその際の手続きや労働者への説明責任、健康配慮措置も求められています。
明日以降も、近年の働き方に関する制度、法令等について、見ていきたいと思います。
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