株式譲渡と資産譲渡
M&Aが実施される際、いくつかの手法が検討されます。
買い手が何を取得するかという観点で、大きくストックディール( 株式譲渡)とアセットディール(資産譲渡) の二つの手法に分かれます。
ストックディールとは、 買収対象を株式として取得する取引となり、 法人そのものが買収対象になります。
一方でアセットディールとは、 買収対象となる資産負債そのものを取得する取引となり、 法人格自体は買収対象にはなりません。 それぞれ、代表的な買収手法は下記の通りとなります。
買い手が何を取得するかという観点で、大きくストックディール(
ストックディールとは、
一方でアセットディールとは、
ストックディール:株式譲渡、株式交換、株式移転
アセットディール:会社分割、事業譲渡、合併
アセットディール:会社分割、事業譲渡、合併
ではそれぞれの手法はどのように使い分けられるのか、 両者のメリットデメリットに着目しながら見てみます。
まず、ストックディールについて。 法人格そのものが移管されるということで、 個別に資産負債を切り分けることが困難な場合や、 その必要性があまりなく、手間をかけずにM& Aを実施した場合に向いています。また、税務の観点からは、買収対象が有する繰越欠損金を引き継ぐことができるので、(いくつか要件はあるものの)それを有効活用する余地もあります。ただし、 法人格そのものを取得する取引になるため、 例えばその会社が抱える租税債務等、 その会社が有する責任もともに引き継がれる点はデメリットといえ るでしょう。
アセットディールの場合、 個別に移管対象を切り出して売却することができるので、 買い手からすると買収に前向きになりやすいため、買い手を見つけやすいといえるでしょう(過去の租税債務等、 余計な責任を引き継いでこない点も買い手からすると手を出しやす い理由になるかと)。 加えて、税務の観点からは買収に伴い生じるのれん相当額について、5年かけて償却することにより損金算入できるメリットもあります。一方、業種によってはその事業運営に許認可等が場合があり、 アセットディールの場合にその許認可等を引き継ぐことができない という問題点があります。
まず、ストックディールについて。
アセットディールの場合、
M&Aの手法検討に当たっては、 上記各手法でデメリットとして挙げた、 重要な責任や許認可等の問題は実施可否に影響するクリティカルな 内容になるかと思いますので、まずはこの点を中心に、 手法検討をしていくことになるでしょう。
【一日一新】
ゴンチャロフ アニマルショコラ
ゴンチャロフ アニマルショコラ