圧縮記帳について

企業が固定資産を取得する際、国や地方自治体から補助金や助成金を受け取ることがあり、このような場合にそのまま補助金等を収益計上すると法人税等の負担が生じ補助金効果が減少してしまします。そそこで、「圧縮記帳」という特例が利用されます。圧縮記帳を行うことで、補助金等の収入に対応する固定資産の取得価額を減額し、課税所得を抑えることが可能になるということです。

圧縮記帳には「損金経理方式」と「積立金方式」の2つの方法がありますので、それぞれの違いと特徴を簡潔に紹介します。

 損金経理方式

損金経理方式は、もっとも一般的な方法です。補助金等を受け取った際に、その補助対象資産の取得価額を減額する処理を会計帳簿上で行い、その減額部分を直接損金として処理します。

たとえば、1,000万円の設備を購入し、国から300万円の補助金を受けた場合、帳簿上では設備の取得価額を700万円とし、その分だけ圧縮損として計上します。この方式は、補助金収入を益金(収益)に計上しつつ、同時に圧縮損を損金に計上するため、結果として課税対象所得が減少します。

会計処理と税務処理が一致するため、企業の実務負担が少なく、会計上もスッキリするのがメリットです。

 積立金方式

積立金方式は、補助金に対応する圧縮額をいったん「圧縮積立金」として別途計上し、一定期間内に固定資産の取得に充てた場合に限り、その圧縮積立金を損金算入する方法です。

この方法では、補助金を受け取った時点では全額を益金とし、同額を積立金として処理します。その後、実際に対象資産を取得して要件を満たすと、積立金を取り崩して損金に算入します。この損金算入を税務申告書上で表現しつつ、会計と整合するような調整も必要になるため、少し複雑になります。

損金算入のタイミングが資産の取得後になるため、制度運用の自由度はありますが、処理がやや複雑で実務的な管理が必要です。会計基準に準拠して運用する場合、こちらの方が望ましいでしょうかね。

【一日一新】
東京税理士会館

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Posted by higuchi