暗号資産の税務上の取り扱い

近年はビットコインやイーサリアムといった暗号資産取引は、より活発になっているといえます。これに伴い、税務対応の重要性も高まっています。特に、個人と法人では課税ルールが異なるため、それぞれの違いをしっかり把握しておくことが求められます。そこで本日は暗号資産の税務にまつわる論点について書いてみようと思います。

個人の場合:雑所得として課税

個人が暗号資産の売却や利用で得た利益は、原則として「雑所得」に区分されます。総合課税の対象となり、所得税と住民税が課されます。利益が増えるほど税率も上がり、最高で55%に達する場合もあります。

課税対象となるタイミングは以下のとおりです。

  • 暗号資産を売却したとき

  • 暗号資産で商品やサービスを購入したとき

  • 異なる暗号資産同士を交換したとき

取引履歴をもとに「取得価額」と「売却価額」の差額を計算し、利益が出た場合は確定申告が必要です。なお、給与所得者であっても、年間の雑所得が20万円を超える場合には申告義務が発生します。

法人の場合:事業所得として認識

一方、法人が暗号資産を保有・取引する場合、法人税の課税対象となり、売却益だけでなく、期末時点での暗号資産の時価評価も必要になる点が大きな特徴です。ただし、個人と違って所得を区分することはないので、他の所得と通算する余地はあります。

法人の暗号資産取引において注意すべきポイントは以下です。

  • 暗号資産の取得時は「取得原価」として資産計上

  • 決算期末には、保有暗号資産を時価評価し、評価損益を計上

  • 売却や使用時には、その都度、売却益や費用を認識

つまり、取引がなくても、期末に保有しているだけで評価損益が発生し、課税所得に影響を与える場合があります。会計処理と税務処理の整合性を取ることが非常に重要です。

実務上の対応

個人でも法人でも、取引履歴や時価の把握が欠かせません。取引所からダウンロードできる明細データを保存しておき、日々の記帳や年次決算に備える必要があります。また最近は暗号資産の損益計算をするためのツールも充実しており、それが会計ソフトに取り込むための形式で出力することもできますね。

特に法人の場合、暗号資産の価格変動リスクが決算書にも反映されるため、適切な内部管理体制とリスクマネジメントが求められます。早めの体制整備が求められるでしょう。

【一日一新】
つきみ野駅

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Posted by higuchi