使用人、役員に社宅を貸し付けるときは

使用人に社宅を貸し付けたとき

使用人に対し社宅等を貸与する場合、その使用人から1月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)を受領している場合、その使用人に給与課税は生じないこととされています。 ここでいう賃貸料相当額というのは、国税庁によると、下記の合計額とされています。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

つまり、使用人からいくら家賃を収受するかというときに、実際に不動産会社等に支払う賃料とは別に、上記ロジックで計算された賃貸料相当額の算定も別途必要になる、ということになります。
具体的に給与課税されるケースを考えてみると、使用人に対し無償貸与されている場合は、賃貸料相当額の100%がその使用人に対し給与課税され、もしも賃貸料相当額の50%より低い額を収受している場合は、使用人から収受した額と、賃貸料相当額との差額分が、給与課税対象となります。

役員に社宅を貸し付けたとき

次に役員に対し社宅を貸与する場合、その役員から賃貸料相当額を受領している場合、社宅貸付に対しその役員に給与課税は生じないこととされています
ここでの注意点は、使用人は賃貸料相当額の50%
であったのに対し、役員については賃貸料相当額の支払いが求められる点、つまり100%相当の支払いが求められるというところになります。

また、役員の場合は社宅が小規模な社宅とそれ以外の(豪華)社宅とに分けられます。小規模社宅の場合の賃貸料相当額の計算式は、上記使用人のケースと同様ですが、豪華社宅の場合、その計算式は適用されず、下記の計算式で算定されます。その社宅が自社所有か、そうでないかで計算式が分岐するのが特徴的です。

(1)自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

 

特に役員については給与課税リスクが高まることになりますので、賃料として会社がいくら収受するかについて、より慎重な検討が必要になります。

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Posted by higuchi