役員報酬

会社が従業員に支払った給与は基本的に税務上も損金算入が可能であるものの、役員に対して支払った給与については一定の要件があります。
役員報酬は株主総会で決議される形になりますが、特にオーナー企業の場合、実質的に代表者=株主ともいえ、役員報酬を操作して法人税額を不当に低くすることも可能になります。その場合は適切に課税がされないため、法人税法では役員報酬について損金算入のための要件が、下記の通り定められています。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・業績連動給与
特に定期同額給与について、こちらは1月以下の期間ごとに役員に支払われる給与が毎回同額でなければならないというもの。業績等に合わせて役員報酬を不当に調整できないよう、この規定が定められています。
ただし、いつまでも同額でなければならない必要はなく、基本的に年に一度改定することも認められています。それは株主総会決議により改定されたタイミング。
このタイミングで改定された役員報酬は、改定後も定期同額給与に該当するものとして、損金算入が認められます。(次回改定まで、定期同額支給することは大前提です)
ここでの注意点は、総会議事録を作成・保存しておくこと。しかるべきプロセスを経て役員報酬が改定されたことを疎明することは、のちの税務調査に向けても重要になります。
また、中小企業の場合想定されるのが、いったん役員報酬額を確定させたものの、資金繰り等の理由で想定通りに役員報酬を支給できないケース。
この場合、役員に対し未払の状態となりますが、会計上未払いであっても、役員報酬として費用計上していれば、税務上も損金として取り扱うことが可能です。その場合、源泉徴収はどうなるのかという点も気になりますが、こちらも原則支払時に徴収し、納付することになるでしょう。
ただし、未払の状態が長く続きすぎると役員報酬の定期同額性に疑問符が付きかねません。そこで、源泉徴収だけでも毎月行って納税をすることで、のちのち役員にも給与を支払う意思表示を税務当局に向けておこなうことも有効です。
【一日一新】
虎ノ門書房

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Posted by higuchi